特定技能1号取得者を紹介します。
特定技能とは、2019年に導入された比較的新しい在留資格で、人手不足で需要の高い“現場の仕事”で働くことができます。
特定技能には1号と2号があり、働くことのできる分野・職種が決まっています。
特定技能1号
介護・ビルクリーニング・素形材、産業機械、電気電子情報関連製造業分野・建設・造船、舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業の12分野の職種での就業が可能です。
特定技能2号
上記12分野のうち介護を除いた11分野の職種での就業が可能です。
職種以外の特定技能1号と2号の違いは、以下の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新 (通算5年まで) |
6ヶ月・1年・3年ごとの更新 (上限なし) |
永住権の取得 | 不可 (2号に切り替えた場合は可能性あり) |
可能性あり |
技能のレベル | 知識・経験を要する技能 | 熟練した技能 |
家族の帯同 | 不可 | 可能性あり |
日本語能力の試験 | 受験済み | なし |
支援について | 登録支援機関の支援が必要 | 不要 |
弊社では、特定技能1号取得者をご紹介し、登録支援機関として3か月に一度の面談・企業様からのご相談・外国人人材の日本語教育など、企業様と外国人人材が安心して業務を遂行できる環境が保てるようサポートいたします。
特定技能外国人受入れのメリットMerit
Merit.1
長期的かつ安定的に
即戦力を確保できます
特定技能の在留資格を取得するには、外国人本人が各分野の定める技能水準試験に合格する必要があることから、採用後に即戦力で働くための知識や技術を持ち合わせています。試験合格率は20%以下ですので、合格者の知識・技術が確かなものであることがうかがえます。
Merit.2
入国までの期間が短く
人材不足の解消に素早く対応できます
旧来の技能実習生は入国許可に半年以上の期間が必要でしたが、特定技能制度を利用した雇用は、現地での試験に合格すればすぐに入国が可能となり、スピーディーに業務を行えます。
Merit.3
転職に制限があるため
離職リスクが抑えられます
特定技能外国人には転職が認められていますが、それは技能資格を持つ分野間に限られています。そのため、転職を意識することは考えにくく、長期間にわたって活躍してくれることに期待できます。
Merit.4
勤務時間の制限がなく
フルタイムの雇用が可能です
特定技能以外の在留資格では、勤務時間に制限がありアルバイトしかできないことがあります。しかし、特定技能外国人は一部の分野を除き、直接雇用が基本となります。加えてフルタイムでの雇用も可能であるため、日本人従業員と同様の働きを求めることが可能です。
特定技能1号外国人支援について
弊社は、企業様が雇用する特定技能1号外国人に対して、以下の支援を行います。
1.事前ガイダンス
入国前に、特定技能雇用契約の内容や日本での活動内容、在留条件、留意事項などを外国人本人に分かりやすく説明します。
2.出入国する際の送迎
港や空港での出入国時に、外国人本人の送迎を行います。
3.住居確保・生活に必要な契約支援
外国人本人が締結する賃貸借契約に関して、企業様を保証人とした住居確保や契約締結の支援を行います。
さらに、外国人本人が安心して生活できるよう、銀行口座の開設や携帯電話契約など、日常生活に必要な各種契約の手続きもサポートします。
4.生活オリエンテーション
入国後、日本での生活全般、届出や手続き、医療機関の利用、防災・防犯、法的保護に関する情報を提供します。
5.公的手続き等への同行
必要に応じて、外国人本人の手続きに関する関係機関への同行や支援を行います。
6.日本語学習の機会提供
企業様の費用負担により、日本での生活に必要な日本語を学習する機会を外国人本人に提供します。
7.相談・苦情への対応
外国人本人から、職業生活・日常生活・社会生活に関する相談や苦情があった場合、遅滞なく対応し、必要に応じて助言や指導を行います。
8.日本人との交流促進
外国人本人と日本人との交流の促進するための支援を行います。
9.転職支援(企業側の人員整理の場合)
特定技能雇用契約が、本人の責めによらず解除された場合、公共職業安定所や職業紹介事業者等を通じて、引き続き特定技能で活動できるよう支援します。
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者または担当者が、外国人本人およびその監督者と定期的に面談を行い、労働法令違反やその他問題を把握した場合、労働基準監督署や適切な関係行政機関へ通報します。